風俗営業に関する手続きはZON行政書士事務所にお任せ下さい。最初のご相談やお打ち合わせの段階においては一切無料で対応致します。風俗営業の開業を考えておられる方、まずはお気軽にご相談下さい。風俗営業許可申請には必要書類収集や作成に時間の係る添付書類が沢山あり、許可日までには、相当な日数が必要となります。許可申請の準備段階で店舗の賃貸借契約も完了しておかなければなりませんし、作成書類の中には、内装工事が終了しなければ作成できないものもありますので、1日でも早く相談の上、打合せに入るのがベストです。
又、申請書が受理されてから、決済がおりるまでの日数は風俗営業専門行政書士であればさほど変わりませんが、店舗の賃貸借契約締結後(賃料発生後)申請までの日数を縮めることがご依頼者のコストダウンにつながります。しかし、いくら早く申請したとしても経験の少ない行政書士や雑な内容の申請書では、補正や警察署からの問い合わせ等に日数がかかり、結果的に許可が遅れる事にもなりかねません。当行政書士事務所では、ご依頼者様からの相談の時点で最適なタイムスケジュール等の打ち合わせを行い、迅速な対応をいたします。
法律で定められる風俗営業店の設備についてご説明致します。
風俗営業店の設備 >
風俗営業許可申請の流れについてご説明致します。
風俗営業許可取得の方法 >
風俗営業許可申請に必要な書類に関するご説明です。
風俗営業許可申請の流れ >
風俗営業許可の申請に必要な資格に関するご説明です。
風俗営業許可の必要書類 >
風俗営業許可の申請に必要な資格に関するご説明です。
風俗営業許可の必要資格 >
風俗営業許可が必要かどうかは、そのお店の業態によってケースバイ・ケースです。基本的には接待行為の有無が風俗営業許可が必要かどうかの主たる指標となります。しかし、風俗営業許可が必要でない業態の場合にも、その他の届出や許可が必要になってくることも多々あります。
飲食店営業許可をお持ちでない場合、まずはこれを保健所にて取得することが必要となってきます。次に接待行為の有無ですが、接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。ただし、ここで言う接待行為は、法的な定義と意味を持っていますので、注意が必要です。詳しくは接待とはのページをご覧下さい。
接待行為を行わないお店でも、午前0時以降に営業を行う場合、所轄の警察署に対して、深夜酒類提供飲食店の届出が必要となることがあります。午前0時以降の営業を行う場合であっても、主食を提供するお店であればこの届出は必要ではありません。