ご依頼者の質問に答え、専門知識により、帰化申請手続きを円滑に致します。知識の無い方が着手しますと準備から申請までに6ヶ月から1年をかけ書類を用意されるようです。このように時間をかけすぎると申請までに一度集めた書類の有効期限が過ぎてしまい再度集めなおす事にもなります。
今までのご依頼者様の中で、実に多くの方がご自身で申請を着手し、途中で挫折した経験があると聞きうけます。当事務所で集める事のできる書類は全て集め、ご依頼者様には必要最小限の協力をお願いいたします。又、ご用意いただく資料の有無や申請先等により、かかる費用の増額若しくは減額する場合がございますが、受任前に報酬額の決定を行いますのでご安心してご相談下さい。ご家族の状況により、打ち合わせの上、お見積を行います。
帰化とは、国籍法第4条に「日本国民でない者は、帰化によって日本の国籍を取得することができる。帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」と規定されています。帰化の条件は国籍法第5条第1項により、次のように定められています。
引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所要件)
20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件)
申請者が15歳未満のときはその法定代理人が申請することになります。
素行が善良であること(素行要件)
犯罪歴、道路交通違反、納税義務違反など
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(生計要件)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(二重国籍防止要件)
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(不法団体要件)
しかし、上記の条件が緩和される場合もあります。次に該当する場合、国籍法第5条第1項に定められる帰化の条件は緩和ないし免除されます。
【住所要件が緩和される場合】
・日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し又は、
その父若しくは母(養父母を除く)が日本で生れた者
・引き続き10年以上日本に居所を有する者
【住所要件及び能力要件の緩和ないし免除】
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
【住所要件、能力要件及び生計要件の免除】
・日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年者であった者
・日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失ったものを除く)で日本に住所を有する者
・日本に生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者