法人設立(会社設立・NPO法人設立等)申請
当行政書士事務所では、発起人に代わり行政書士加賀谷暢也が署名することにより、電子定款の作成が可能で、印紙税金4万円が非課税になります。

許可要件に関連した法人設立を当事務所が行うことにより、役員構成、目的、資本金額などの提案を行うことが出来ます。このような知識がない場合、設立後、許可申請前にあわてて役員の変更や目的、資本金の変更を行わなければならない事にもなりかねませんし、余計な手続きが発生し、余計な実費・手続き費用や日数を要してしまうことになりかねません。

例えば、
  • 建設業許可申請を前提とした法人設立でありますと、許可要件の経営業務管理責任者を取締役に就任しておかなければなりませんし、又、設立時の資本金額は500万円以上に設定されておけば、第1期目の決算期前の申請時一部ご依頼者の手間を省くことが可能です。
  • 一般労働者派遣事業許可の場合ですと、営業所の数に応じて資産要件を検討する必要がございますので、この場合も当事務所から提案することが可能です。
申請先等により、電子定款の対応していない役場の場合は費用の増額や許可申請関係業務との同時依頼などの場合は減額する場合もございますが、受任前に報酬額の決定を行いますのでご安心してご相談下さい。

法人設立(会社設立・NPO法人設立等)申請の種類
株式会社設立手続き
特定非営利活動法人設立認証手続き